生活保護受給者が入院した際のオムツ代が支給される条件とは
生活保護受給中に長期入院しなければならない事態になった場合、入院費は?オムツ代は?また出産の費用は?
生活保護を受給すると国民健康保険は役所に返却となります。
ですので、生活保護を受けている方が入院する必要が生じた場合、地域の福祉事務所に申請しますが、緊急の場合は事前に申請が無くても公費負担で治療を受けられるようです。
ただし生活保護法で指定されている病院での治療になります。
このように受給前の方法と大きく変わってしまいますので、要点を説明しておきたいと思います。
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目次
生活保護受給者が主さんのために入院した場合の入院費やオムツ代
生活保護を受給されておられる方が出産する場合は、自治体が指定する病院での出産になります。
生活保護法での扶助とは別の、児童福祉法の入院助産制度を利用される方も多いようです。
この入院助産制度は出産前に本人が申請する必要がありますが、出産に関わる費用は公費での負担となるようです。
地域の福祉事務所でどちらの制度が自分に合っているのか事前に相談しておくことをお勧めします。
さて、生活保護での出産についてですが、生活保護の出産扶助からの支給になります。
3つの項目からなり、この費用は全国共通です。
- 基準額(出産費に充てる金額)
- 出産に伴う入院費(最大で8日間、差額ベッド代などは出ません)
- 衛生材料費(ガーゼやオムツ代など)
詳しくは地域の社会福祉事務所などにお問い合わせ下さい。
生活保護受給中に長期入院した場合、オムツ代や入院費
生活保護を受給されておられる方が、入院期間が1ヶ月を超えますと、生活保護の内の生活扶助が、入院患者日用品費に変更になります。
それと世帯員からも外されます。また単身世帯の場合、光熱費などに関わる費用(第2類)が0円となってしまいます。
さらに、住宅扶助は入院期間が6ヶ月を越えますと支給されなくなりますが、その時点から3ヶ月以内に退院することが確実であれば、6ヶ月を越える分も支給されます。
なお、オムツ代については医師の診断が必要で、自治体ごとに支給上限額が設定されています。
もちろん医療費は健康保険適用範囲のものは全額補助されます。
もし6ヶ月を越える入院が予想される場合、これ以外にも住宅扶助関連でいろいろな取り決めがありますので、一度地域の社福祉事務所に相談されるとよいでしょう。
それと参考までに、入院する日をある程度選べるような場合、各月の2日以降に入院した方がメリットがある場合があります。
生活保護受給中に入院した場合のオムツ代は?
生活保護受給中に入院した場合のオムツ代の支給については、医師より「常時失禁状態にある」との診断が必要になります。
この場合、紙オムツ、布オムツ、貸しオムツ、オムツの洗濯代の他、オムツカバーなど失禁を防ぐために必要な物が支給の対象になります。
支給方法は原則、現物支給です。しかし月々のオムツをどれくらい使うかは毎月変るため、追加支給という方法で現金支給する福祉事務所が多いようです。また上限金額が定められています。
申請方法は、申請書(福祉事務所でもらえます)、診断書(病院で書いてもらいましょう)、領収書(購入した際、もらっておきましょう)をそろえて福祉事務所に提出します。
できれば毎月申請しましょう(毎回、申請書、診断書、領収書が必要になります)。
福祉事務所にもよりますが、最大で3か月分位まではまとめて申請しても大丈夫なようです。
生活保護受給者が長期入院した際、残ったお金は?
生活保護受給中の方で長期入院されておられる方の内、要介護4や5の方、精神疾患で精神保健福祉手帳1級、障害者年金1級の方々は、障害者加算(月額約4万円数千円)が付いています。
これらの方々が特にお金を使わなかった場合、生活保護費が残る場合が出てきます。
この場合、自分でお金の管理が出来ない場合が多いので、成年後見人や病院が管理している場合が多いようです(親族が管理している場合もあります)。
一般的には貯まったお金がある程度の金額を超えた場合に扶助費が支給停止となります。
そして貯まったお金がある金額を下回った時点で、支給再開となるケースが多いようです。
この支給停止になる金額や支給再開になる金額については、地域の福祉事務所に問い合わせてください。
(一例として、30万円を超えると支給停止になり、10万円を下回ると支給再開となるケースがあるとの事です)
残った生活保護費を貯金しているのが見つかったら?
生活保護の趣旨は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
そのため、食費や生活費を切り詰めて捻出したお金を貯金した場合でも、捻出した過程において「健康で文化的な最低限度の生活」を保っていたかどうかが問われてしまいます。
また、最近は不正受給に関して厳しくなっていますので、貯金が発覚した場合、そのお金はどのような経緯で貯金されているのかが問われてしまいます。
生活保護を申請する場合、申請から受給開始まで半月程度かかりますのでその間の生活費(半月分)程度は貯金があっても認められますが、それ以上あると申請は却下される場合が多いようです。
つまり、申請時に隠して貯金していたお金なのか?それとも受給が開始されてから得たお金なのかによって、対応が異なるようです。
申請時に隠していた貯金であれば金額によっては、生活保護の廃止になります。
また受給中に貯金していた場合は扶助が停止され、貯金していた金額がある程度の金額を下回った段階で扶助再開となります。
いずれにしても、何らかの貯金がある場合にはケースワーカーに目的や金額などについて相談しておくことをお勧めします。