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生活保護を受けている人が入院中も保護費の支給を受けられる基準

   

生活保護を受けている人が入院中も保護費の支給を受けられる基準

生活保護には、ごく一部の不正受給問題がニュースで取りざたされたことから、ネガティブなイメージを持つ人もいるかも知れませんが、生活保護は、日本国憲法に定められた「健康で文化的な最低限度の生活を送る権利」に基づき、困った時に誰もが利用できる社会のセーフティーネットです。

今回は、生活保護について役立つ情報を調べてみたいと思います。

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生活保護を受給している人が入院した場合も保護費は継続支給される

生活保護を受けている人の医療費は10割給付され、本人負担はありません

健康保険が適用される範囲の病気や怪我にかかる医療費については、生活保護受給者に料金の請求はありません。

お住まいになっている地域の福祉事務所に申し込みをすると、受診する時にお金の代わりに使える「医療券」を発行してくれます。

どのような医療行為でも、一般に健康保険が適用される医療行為であれば無料になります。入院する際に必要なその他の費用も同様です。福祉事務所と病院窓口でよく確認してください。

ただし、一部無料対象にならないものもあります。個室を希望する際の差額ベッド代、シーツ、衣類などの貸し出し品の料金は、本人負担となります。

また、生活保護法による指定を受けた病院にのみ、無料で入院することができます。
やむを得ない事情がある場合や、緊急時以外は、生活保護法指定を受けていない病院への入院は困難となります。

生活保護費は、入院中でも継続して支給されますが、入院期間が1ヶ月を超えると、生活保護費の一部が「入院患者日用品費」に切り替えられることとなり、支給額も変更されます。

入院1ヶ月後に切り替わる「入院患者日用品費」って何?

生活保護費の中には、家賃、食費、光熱費などが含まれています。世帯の人数が増えるとそれにあわせ、支給金額も増額されます。

支給額はお住まいの地域や家族構成により多少違いがありますが、ふつうに生活するために十分とされる金額を受け取ることができます。

しかし、入院した場合は、家賃や光熱費は発生しないことになるため、支給される生活保護費のうち、食費と光熱費に関する費用は停止となり、その代わりに「入院患者日用品費」に変更ということになります。

その支給額は、23,000円ほどであり、ケースによっては元々支給されていた食費や光熱費よりも低い金額となる可能性があります。

また、家族と離れるため、世帯員としてカウントされず、受給者の家族が受け取る生活扶助費が変更されることとなります。

ただし、住宅扶助は、入院期間が6ヶ月以内であれば引き続き支給されます。

生活保護の期間中は入院費が支給され、病院の食事代はかかりません

入院が必要なほどのケガや病気をしたときは、誰しも入院しなくては治るものも治りません。

生活保護を受けていない人の場合は、健康保険適用分の医療機関での費用の3割は本人の自己負担です。そして支払額が一定の額を超えた場合は、国が支払ってくれます。これが保険制度です。

この「一定の額」は、その人の所得によって決まる仕組みです。そのために多くの人が入院型の生命保険に加入しているのです。

入院医療費の金額は、病気の種類にもよりますが、だいたい30万円程度かかるといわれています。

それとあわせて、入院費とは別の食事代、「入院食事代」が、おおむね5万円ほどかかります。

生活保護を受けていない、国民健康保険や社会保険に加入している人の場合は、入院食事代は自己負担です。

では、生活保護受給者の場合ではどうなのでしょうか。生活保護受給者の場合は、医療費が無料となります。そのため、入院医療費もかかりません。

では、入院にかかる費用のうち、毎日の食事代についてはどうなっているのでしょうか

入院中に食べる入院食事代は、医療費に含まれないのではないかと考え、自己負担しなければならないイメージがあります。しかし生活保護受給者の場合は、入院食事代を自己負担しなくてもすむのです。入院食事代は無料です。

「入院した時、医療費は無料になるけれど、入院食事代は自己負担だろう」と考えているひとは意外と多いのです。

どうぞ安心してください。生活保護を受けている人の場合は、入院中の食事代の自己負担は、ありません。
これはよく覚えておいてください。

Q:生活保護を受けている人の長期入院では、入院費用は支給される?

生活保護を受けている人が、ケガや病気をし、入院や手術を受けた場合にかかった費用はどのようになるのでしょうか。

生活保護受給者は医療費が無料だと聞いたことがありますが、大きな手術や長期の入院でもそうなのですか?

家族がいないケースでお話しします。

A:生活保護受給者の医療費は、保険適用内のものに限り、支給されます

生活保護期間中に医療機関にかかった場合、保険適用内の医療行為にかかる費用は無料になります。

ただし、高度先進医療といわれるもの、たとえばCTスキャンや歯科治療のインプラントなど、また特別室等の有料の個室、おむつ代などの、保険が適用されず、慈悲請求されるものは、無料にはなりません。

いわゆる一般的なケガや病気、骨折や盲腸といったものは、無料でまかなわれますが、高度な治療を要するもの、ガンや脳腫瘍のようなものは、自己負担になると考えてください。

生活保護を受けている人の入院手続きで必要なものと医療費の補助について

生活保護受給者が入院手続きを行う際のメモ

基本的に入院手続きは通常の入院手続きと特に変わりません。病院窓口に提出する書類が異なるだけです。

手続きの方法については、病院にはそうした手続きの手引きが備えてありますので、わかりにくければ係の人に質問するなどしながら、手引きに従って手続きを行えば大丈夫です。

入院手続きに出かける前に、必要な物…受給者証、医療圏または医療要否意見書を準備して、それを持って行けば問題なく手続きが進むでしょう。

生活保護費の支給額は長期入院によって変わる?

◯単身世帯の場合

入院が長期となり、1ヶ月以上になると、生活保護費の各生活保護の巫女支給額などが、以下のように変わります。

  • 生活扶助1類;入院患者日用品費へ変更になります。(役23,000円で、年齢による差額はありません)
  • 生活扶助2類;0円(入院すると自宅の水道光熱費がかからない、という理由から支給されません)
  • 住宅扶助;6ヶ月以内の長期入院であれば、従来通りに支給されます。注
  • 入院中の住宅扶助の支給期限は6ヶ月となっています。ただし6ヶ月を超えても、そこからさらに3ヶ月以内に退院する見込みが確実なときは、住宅扶助は入院期間が6ヶ月を超えた分も支給されます。
  • 治療費;健康保険が適用される部分であればすべて支給されます。
  • おむつ代;請求することで補助されます。ただし支給される金額には自治体によって差があります。

◯家族がいる(複数人世帯)の場合

入院をした本人の、生活扶助1類が、入院患者日用品費へと変更になります。

生活扶助2類は、入院していない世帯員の人数で算定され、支給されます。(四人世帯の場合、そのうちの一人が入院すると、生活扶助2塁は「3人」として算定されます。)このほかの項目については、単身世帯と変わりません。

生活保護受給者の入院が長引いた場合、法律上の規定で支給額は減額される

ある生活保護受給者の方の、「入院したら生活保護費が止められた、水も飲めない」とツイートがありました。

生活保護受給者が30日以上入院すると、生活扶助費が入院者日用品費23,150円以内となり、かなりの減額とされるようなのです。

必要があって医療機関に入院したのにこれでは大変だろうと思いました。「水も飲めない」というのはあんまりではないか、と。入院していれば医療費は無料で、入院食事代も無料になりますが。

そのツイートが発端となったのかどうか、誰かが善意で安倍総理宛に「こんなことはけしからん」とメンションを飛ばしているのも目にしました。

こうしたことを理不尽だと思う気持ちはよくわかるのですが、残念ながらいまの法律がそういう規定になっているようです。

私も今まで、生活保護を受けている人が入院すると支給額が減ってしまうということを知りませんでしたが、それであっても生活保護の制度はもっと使えるのではないかと感じます。

たとえば年金暮らしの高齢者の方は、いつ健康に問題が出るかが心配という理由であまりお金を使いません。

そうかといって高齢者すべての方の医療費を無料にするところまで国は手が回っていません。

入院することになっても医療費が無料なら、高齢の方でも入院費用について心配しなくてもよくなり、貯金をもっと消費活動に回してくれる可能性が出てきます。

その場合、年金の支給額は生活巫女費並みに減らすというのはどうでしょうか。
ここにはいろいろと細かい問題もあります。

例えば負債のある人や住居費負担のある人には特別な設定の必要性が出てくるでしょう。しかしそれでも入院すれば最低限度の生活の維持はできますので、提案としては悪くないと思います。

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